株式会社バンダイは、2006年1月に、株式会社エポック社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:前田 道裕 氏)に対し、カプセルベンダーマシン「ECCOH500(EPOCH CAPSULE COLLECTION HOUSE 500)」及びカードベンダーマシン「カードガチャ自動販売機筐体」につき、特許侵害訴訟を提起し、東京地方裁判所は、2007年10月、エポック社の上記カプセルベンダーマシン及びカードベンダーマシンは当社の保有する特許第3267512号及び同第3830955号※を侵害するものとして、その製造、販売及び使用の差止並びに損害賠償の請求を認める判決を下しました。
その後、エポック社は知的財産高等裁判所に控訴しておりましたが、本日、知的財産高等裁判所においても地裁判決同様、エポック社の上記カプセルベンダーマシン及びカードベンダーマシンは当社保有の特許を侵害するものと認定し、その製造等の差止並びに損害賠償の請求を認める判決が下されました。
当社といたしましては今後、エポック社の上記カプセルベンダーマシン及びカードベンダーマシンを使用している業者の方々にも、当社特許権についてお知らせし、注意を喚起していく所存です。
当社は、知的財産権を極めて重要な経営資源の一つと位置付けており、当社の知的財産権を侵害する行為が市場において見受けられました場合には、今後も毅然とした態度で臨んで参ります。
※ 特許第3830955号は大和精工株式会社との共有権利です。
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